「職場の教養」のようなタイトルになってしまいました(笑)
新入社員教育2日目。
現在、工場で車両整備の講話中です。
皆さん真剣に講義を受けていますヾ(●`・ω・´●)ノ
さて、
本日6月1日から改正道路交通法の施行に伴い、
自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと(3年間に2回以上)、
自転車運転者講習を受けることになります。
講習料は3時間で5,700円。受講しなかったら5万以下の罰金

14歳…、中学生以上が対象なので、子供さんも要注意です。
信号無視などは日頃から気を付けていると思いますが、
ヘッドホンで音楽を聴きながらとかスマホをいじりながらの運転も気を付けなきゃいけませんね。
でも、
例えば、自転車は車道を走らなければならない…これとかどうでしょう?
車道を走るのって、コワイですよね。ついつい歩道を走っちゃいますよね。
ところが例外もあるんです。
◆「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標識がある歩道を通るとき←いや〜、よく分からないです。
◆運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または障害を負っている場合←なるほど。
◆安全のためやむを得ない場合←車の交通量が著しく多く車道が狭い場合とか←えええ?
…、もうよく分からない部分もあります。今まで通りでいいのかな???
他にもいろいろとなんだかよく分からない部分もたくさんありますが、
周囲に迷惑をかけるような危険な運転をしないようにしなきゃと思います。